1948-12-12 第4回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号
もう一つ、昨日、議長の注意によつて、氏名をあげた点並びにその他不穏当な言辞がありましたが、お取消しになりますかどうかと言われたように思いますが、氏名を取消したのだから、その点は惡いと思つたという荒畑委員の質問に対するお答えでありましたが、その他不穏当な言葉というものについては、昨日やはり同じようにお取消しになつたのか。
もう一つ、昨日、議長の注意によつて、氏名をあげた点並びにその他不穏当な言辞がありましたが、お取消しになりますかどうかと言われたように思いますが、氏名を取消したのだから、その点は惡いと思つたという荒畑委員の質問に対するお答えでありましたが、その他不穏当な言葉というものについては、昨日やはり同じようにお取消しになつたのか。
○荒畑委員 休憩前に一点だけ外崎さんにお伺いしたいのでありますが、先ほどお話の中に、自分は憂國の至情から出たのであつて、昨日述べたことは、懲罰事犯になるとは全然思つていないのだというお話がありました。昨日お述べになつたあなたの御演説が、今日問題になつておるのですが、それについては全然自分は懲罰になるようには思つていない。
○荒畑委員 押川君の動議に賛成であります。
ただ賃金水準の点については、官吏の給与制度が問題になろうかと思いますが、この官吏の給与制度については、社会党の荒畑委員の御質問にもお答えいたしたのでありますが、やはり官吏の給与制度そのものはもつと合理化して行く必要はあろうと思います。
これについては荒畑委員からもお話がありましたが、私はこういうことが何よりも生きた實例であると思うのであります。そこで飢餓豫算になるような面を何かくふうはできないものであるか。根本的には生産を刺戟し、食糧の増産をするということにならなくてはならないと思う。私はこの均衡豫算の中でも、安定本部總務長官の頭の働かせ方で、少し違つた面が出るのではないかと思うのであります。
○荒畑委員 政府が官公吏の給與改善の意思のあることを明らかにいたされましたことは、私は滿足であります。一體われわれが先きに千八百圓ベースの堅持を一應認めました事柄は、一方に生活必需品の配給を豐富にする。他方にはやみ撲滅に力を注いで、流通秩序の確立をはかつて、そうして生計費中のやみの割合を漸次に縮めていくことができ、十一月には黒字になるという政府の對策に期待したからであります。
○荒畑委員 安定本部長官に千八百圓ベースの問題についてお尋ねいたします。これはもう耳にたこができるほど聽いておるかもしれませんが、千八百圓ベースに關係しまして十一月黒字説の問題がありますが、これはその基礎となつております物價應調査の東京都内勞働者の生計費調査の基礎が、はなはだ不合理ではないかと考えておるのであります。
なお第一日の荒畑委員の質問の中に、實際上の税務署の官吏の收入の點のお話がありましたが、實は私どもおそらくこれは各地ともそうだろうと思いますが、豐橋の税務署の職員から最近支給された給料の明細表をつけて詳しい陳情がまいつているのでありますが、それによりますと、六人家族ないし五人家族で、いずれも二千圓以下の總收入になつているのでありますが、現在の状況ではとてもそれではやれるはずはないのであります。
○荒畑委員 なお一言お尋ねしておきますが、石橋財政における個人所得の過小見積りを、そのまま修正しないで、追加豫算で課税したのであるかどうか。
○荒畑委員 私はこの條文の趣意がさようなものであるならば、むしろ明白に失業保險事業運營を管掌する最高機關として失業保險委員會をおくというように、その權限、位地というものを明白に規定したらばどうかと思うのでありますが、この點政府の御意向をお伺いしたい。
○荒畑委員 三つお尋ねしたいことがございます。第五章、失業保險委員會、第三十九條に「勞働大臣の諮問に應じて失業保險事業の運營に關する重要事項を審議させるため、失業保險委員會を置く、」この失業保險事業の運營に關する重要事項を審議させるためという規定でありますが、この失業保險委員會の權限というものは、どういうものでありましようか。審議ということはどういう範圍、程度をいうのでありましようか。
○荒畑委員 もう一つお伺いしたいのは、第八章罰則の五十三條の事業主に對する處罰の規定でありますが、これは一から四までの項目に違反した事業主に對しては一萬圓以下の罰金に處するというのでありますが、現在では一萬圓というような金額は事業主にとつては大した意味をなさないと思いまするので、この中には事情によつては罰金以外の體刑を料するというような嚴重な規則を設ける必要があるのではないかと考えるのでありますが、
安本のいわゆる料理屋の閉鎖の問題、あるいはまた統制の強化に對する努力に對しては、私たちは一應その努力を了とするのでありますが、それにもかかわらず、最近こういう取締りをよそ目に、たとえば露店において——これはここにおられる荒畑委員から聽いたのですが、それによると阿佐ケ谷の市場で、白砂糖が百匁三百八十圓で公然と賣られておる。
○和田國務大臣 お話の通りでありまして、この前も荒畑委員の御質問に對してお答えいたしましたように、われわれの方でそういうための委員會をつくりまして、關係各省から寄りまして時々報告を求め、また實際にやられておるところを檢討いたしまして、その取締りに關しましては、各關係官廳が歩調をとつてやつていくという態勢で、ただいまやつておるのでありまして、お話のようにいろいろな具體的なものがありますならば、われわれとしてもお
○荒畑委員 これは安定本部長官の御所管ではないかもしれませんから、あなたにこういうことを質問するのはちよつと筋違いかもしれません。 勞働者に耐乏生活を望むからには、喜んで耐乏に耐え得るような氣持をもたせるのでなければ、實效のあがらないことは、これは政府でもよく御存じのことと思います。
○荒畑委員 私も物價と賃金の問題について一つだけお伺いをしたいのです。これは私のまた聞きでありますから、もちろん確定的に申し上げることはできないのですが、ただ疑點としてお伺いするのであります。安定本部の高級の幹部の役人が、千八百圓のベースは三割は上げ得る餘地がある、もう三割上げても、物價安定の安定帶といいますか、安定環といいますか、そういうものを崩さずに、まだ三割は上げ得る。
○米窪國務大臣 この前に荒畑委員から、失業保險を民間のものがやるということについて、政府の意見はどうであるか、大體そういう御質問だつたと思います。
○荒畑委員 わかりました。
○荒畑委員 もう一、二點お伺いしたいと思います。失業保險法の條文についてお伺いいたしたいと思います。それは第二十一條に、「受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業の輔導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、失業保險金を支給しない。但し、左の各號の一に該當するときは、この限りでない。」と四つの條件があげられてあります。
○荒畑委員 もう一つ、やはり第十八囘國際勞働總會の、失業保險及び失業者扶助方法の勸告という中の第十二條に、失業救濟の資金の一部を、居住區域以外の土地に就職する者の旅費支辨にあてしむべしという規定がありますが、こういう規定も、この法案の中に入れる必要はないのでありましようか。
○荒畑委員 最後に第五十六條の都道府縣知事に對する監督の問題でお伺いしたい。これは先だつても前田委員から御質問がありましたが、私は少し違う意味で御質問したい。地方自治法の規定によりますれば、地方の事業は都道府縣知事の權限内にあるということであります。職業安定所というものは、地方的にいたして差支えないと私は思う。地方で行われて少しも差支えないと思う。
○荒畑委員 第四十五條の勞働組合法による勞働組合が、勞働大臣の許可を受けた場合は、無料の勞働供給事業を行うことができる。こういう場合に、許可を受ける必要があるのでございましようか。むしろ届出主義でやつた方がよろしいではないでしようか。
○荒畑委員 ぜひ一つそういう明白なる政府の態度を示していただきたい。これが資本家に對する警告にもなりました勞働者に對して勞働者のとる勞働政策というものが、勞働者にとつて非常に有利なものとなるという観念を與えますことが、私は勞働組合を健全に發達させ、勞働者の生産意欲を向上させる上に大きな力となるものと考えるのであります。
○荒畑委員 私は二つ御意見を伺いたいことがあるのですが、一つの方は今資料がございませんので、一つにしておきまして、またあとで機會がありましたら御質問させていただきたいと思います。先ごろ東京都の勞働委員會で裁決が下りまして、工場主側六人、その中にはチヤールス・ドライヤーというアメリカ人まで含まれておりますが、これが勞働組合法第十一條違反で送局に決定したという事件がございました。